第1章 総則
第1条 | (名称) この法人は、特定非営利活動法人放送批評懇談会という。その英文表記をASSOCIATION OF BROADCAST CRITICSとする。 |
第2条 | (事務所) この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 |
第3条 | (目的) この法人は、広く一般市民を対象として、視聴者と放送局・放送制作者が手を携え、放送に関する公平・中立な批評活動等を行い、豊かで優れた番組の創造および放送文化の振興を図り、市民が正確で信頼できる情報を享受し、市民の生活文化の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | (特定非営利活動の種類) この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)社会教育の増進を図る活動 (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (3)情報化社会の発展を図る活動 (4)消費者の保護を図る活動 (5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
第5条 | (事業の種類) この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1)放送に関する書籍や雑誌の出版・編集事業 (2)優れた放送に関する企画や作品の選奨・表彰事業 (3)放送に関するセミナーやイベントの企画・開催事業 (4)放送に関する調査・研究事業 (5)放送に関する団体や機関への提言事業 (6)視聴者、放送関係者との交流事業 (7)放送に関する目的を同じくする国内外の団体等との連携事業 (8)その他目的を達成するために必要な事業 2 この法人は、次のその他の事業を行う。 (1)放送に関する雑誌への広告掲載事業 3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。 |
第2章 会員
第6条 | (種別) この法人の会員は、3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)維持会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した団体 (3)名誉会員 この法人において特に功績のあったことにより理事会が推挙し、総会で承認を受けた個人 |
第7条 | (入会) 会員の入会について、特に条件は定めない。 2 正会員、維持会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会をみとめなければならない。 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
第8条 | (入会金及び会費) 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
第9条 | (会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)退会届を提出したとき。 (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 |
第10条 | (退会) 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
第11条 | (除名) 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、除名することができる。 (1)この定款に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
第12条 | (入会金・会費の不返還) 既に納入した入会金、会費は返還しない。 |
第3章 役員等
第13条 | (種別及び定数) この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 10人以上30人以内 (2)監事 1人以上2人以内 2 理事のうち1人を理事長とする。また、理事のうち副理事長1人、専務理事1人、常務理事若干名をおくことができる。 |
第14条 | (選任等) 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。 2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 |
第15条 | (職務) 理事長は、この法人を代表して業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 専務理事は、理事長と副理事長を補佐し、事務局を統括し、理事会の議決に基づいて日常の業務を執行する。 4 常務理事は、日常の業務を分担する。 5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 6 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 |
第16条 | (任期等) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結の時までその任期を伸長する。 3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第17条 | (欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない |
第18条 | (解任) 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
第19条 | (報酬等) 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第20条 | (名誉会長) この法人に、名誉会長を置くことができる。名誉会長はこの法人の存在と意義を象徴する役職とする。 |
第21条 | (顧問) この法人に、顧問を置くことができる。顧問は、この法人の事業に関して、理事長の諮問に応じて答申するほか、理事長に意見を述べることができる。 |
第4章 会議
第22条 | (種別) この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
第23条 | (総会の構成) 総会は、正会員をもって構成する。 |
第24条 | (総会の権能) 総会は、以下の事項について議決する。 (1)事業計画と予算の決定 (2)事業報告と決算 (3)役員の選任又は解任 (4)定款の変更 (5)解散及び合併 (6)会員の除名 (7)解散における残余財産の帰属 (8)その他運営に関する重要事項 |
第25条 | (総会の開催) 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3)監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。 |
第26条 | (総会の招集) 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときには、開催の日の少なくとも5日前までに、書面、ファクシミリもしくは電磁的方法により、会議の日時、場所、目的及び審議事項を通知しなければならない。 |
第27条 | (総会の議長) 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 |
第28条 | (総会の定足数) 総会は、正会員総数の2分の1以上に達しなければ開会することができない。 |
第29条 | (総会の議決) 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要する場合は、当日総会出席者総数の3分の2以上の議決により議題とすることができる。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第30条 | (総会での表決権等) 各正会員の表決権は平等なものとする。 2 やむを得ない理由により、総会に出席できない正会員は、 あらかじめ通知された事項について、書面、ファクシミリもしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 やむを得ない理由により、会場に来ることができない正会員は、 ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等のシステムによって総会に出席し、表決することができる。 5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
第31条 | (総会の議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等のシステムによる出席者がある場合と、書面、ファクシミリもしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。 |
第32条 | (理事会の構成) 理事会は、理事をもって構成する。 |
第33条 | (理事会の権能) 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。 |
第34条 | (理事会の開催) 理事会は、原則として毎月1回開くほか、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3)第15条第6項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。 |
第35条 | (理事会の招集) 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、開催の日の少なくとも5日前までに、書面、ファクシミリもしくは電磁的方法により、会議の日時、場所、目的及び審議事項を通知しなければならない。 |
第36条 | (理事会の議長) 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
第37条 | (理事会の議決) 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとなる。 |
第38条 | (理事会の表決権等) 各理事の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由により、理事会に出席できない理事は、 あらかじめ通知された事項について、書面、ファクシミリもしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を任せることができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 やむを得ない理由により、会場に来ることができない理事は、 ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等のシステムによって理事会に出席し、表決することができる。 5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
第39条 | (理事会の議事録) 理事会の議事については、次の次項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等のシステムによる出席者がある場合と、書面、ファクシミリもしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、それぞれの数を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。 |
第5章 資産
第40条 | (資産の構成) この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収益 (5)事業に伴う収益 (6)その他の収益 |
第41条 | (資産の区分) この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。 |
第42条 | (資産の管理) この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第6章 会計
第43条 | (会計の原則) この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 |
第44条 | (会計の区分) この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業会計、その他の事業会計の2種とする。 |
第45条 | (事業年度) この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
第46条 | (事業計画及び予算) この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
第47条 | (暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 |
第48条 | (予算の追加及び更正) 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
第49条 | (事業報告及び決算) この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を経た上で、その事業年度終了後の総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
第50条 | (臨機の措置) 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |
第7章 定款の変更、解散及び合併
第51条 | (定款の変更) この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に既定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。 |
第52条 | (解散) この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能。 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産手続開始の決定 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
第53条 | (残余財産の帰属) この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 |
第54条 | (合併) この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
第8章 公告の方法
第55条 | (公告の方法) この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。 |
第9章 事務局
第56条 | (事務局の設置) この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 3 理事は事務局長を兼ねることができる。 |
第57条 | (職員の任免) 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
第58条 | (組織及び運営) 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
第10章 雑則
第59条 | (細則) この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。 |
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 志賀信夫
副理事長 伊豫田康弘
専務理事 田代勝彦
常務理事 上瀧徹也
常務理事 音 好宏
理 事 石井 彰
理 事 市村 元
理 事 伊藤洋子
理 事 今村庸一
理 事 入江太乃士
理 事 大邑 涼
理 事 兼高聖雄
理 事 隈部紀生
理 事 篠原俊行
理 事 嶋田親一
理 事 滝野俊一
理 事 津田浩司
理 事 永田俊和
理 事 野田慶人
理 事 深川 章
理 事 藤田真文
理 事 藤久ミネ
理 事 堀木卓也
理 事 山田健太
理 事 吉村育夫
監 事 田原茂行
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2006年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2006年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 | 正会員(個人) | 0円 |
維持会員(団体) | 0円 | |
名誉会員(個人) | 0円 | |
(2)会 費 | 正会員(個人)/月額 | 1,250円 |
維持会員(団体)/月額 | 1口 15,000円 | |
(1口以上) | ||
名誉会員(個人) | 0円 |
7 この定款の変更は2022年9月7日から施行する。